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法人会員規則

 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員  当法人の目的に賛同し、法人の活動及び事業を推進する個人
(2) 賛助会員 当法人の目的に賛同し、法人の活動を支援する個人及び団体
(3) 一般会員 当法人の目的に賛同し、入会して法人の事業活動に参加する個人

(入会)
 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納し催告を受けてもそれに応じず、2年以上納入しないとき。
(4) 除名されたとき

(退会)
 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他この法人の秩序を乱す行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。